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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十五条 (商業登記法の準用)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(商業登記法の準用)

第二十五条

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十四条(第十四号を除く。)まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下)、第二十六条(行政区画等の変更)、第二十七条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)及び第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、この法律の規定による登記について準用する。この場合において、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第二十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律第二十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律に」と、「この法律の施行」とあるのは「損害保険料率算出団体(同法第二条第一項第三号に規定する損害保険料率算出団体をいう。)に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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