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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十七条

昭和二十三年法律第百九十三号法律

第二十七条

料率団体の理事、監事又は従業者が、その料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。

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