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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十六条

昭和二十三年法律第百九十三号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  2. 第十三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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