第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者二第十三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗