条文くん法令検索 AIに質問する

損害保険料率算出団体に関する法律 第二十五条の四 (権限の委任)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(権限の委任)

第二十五条の四

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

e-Gov法令検索で第二十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「損害保険料率算出団体に関する法律第二十五条の四(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の三(内閣府令への委任) 損害保険料率算出団体に関する法律 目次 第二十六条 →