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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十五条の四 (権限の委任)
昭和二十三年法律第百九十三号
法律
(権限の委任)
第二十五条の四
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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損害保険料率算出団体に関する法律施行令 第3条
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