(内閣府令への委任) 第二十五条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗