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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十五条の三 (内閣府令への委任)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(内閣府令への委任)

第二十五条の三

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

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