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損害保険料率算出団体に関する法律
昭和二十三年法律第百九十三号
法律
· 条文 84 件 ·
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損害保険料率算出団体に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第三条
(料率団体の設立)
第四条
(法人)
第四条の二
(住所)
第五条
(定款の変更)
第六条
(加入)
第六条の二
(財産目録及び会員名簿)
第七条
(会員の加入及び脱退の届出)
第七条の二
(業務の範囲)
第七条の二の二
(理事)
第七条の二の三
(料率団体の代表)
第七条の二の四
(理事の行為についての損害賠償責任)
第七条の二の五
(理事の代理権の制限)
第七条の二の六
(監事)
第七条の二の七
(監事の職務)
第七条の二の八
(通常総会)
第七条の二の九
(臨時総会)
第七条の二の十
(総会の招集)
第七条の二の十一
(料率団体の事務の執行)
第七条の二の十二
(総会の決議事項)
第七条の二の十三
(会員の表決権)
第七条の二の十四
(表決権のない場合)
第七条の三
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第八条
(参考純率及び基準料率の原則)
第九条
(参考純率の届出)
第九条の二
(参考純率の取扱い)
第九条の三
(基準料率の届出)
第十条
(利害関係人の資料閲覧等)
第十条の二
(利害関係人の異議の申出)
第十条の三
(内閣総理大臣の意見聴取及び適合性審査)
第十条の四
(範囲料率の使用に係るみなし認可等)
第十条の五
(適合性審査の期間の短縮、延長等)
第十条の六
(利害関係人の異議の申出及び変更届出命令)
第十一条
(審査請求の制限)
第十二条
第十三条
(報告及び検査)
第十四条
(違法行為に対する命令)
第十四条の二
(料率団体の解散事由)
第十四条の三
(料率団体の解散の決議)
第十四条の四
(料率団体についての破産手続の開始)
第十四条の五
(清算中の料率団体の能力)
第十四条の六
(清算人)
第十四条の七
(裁判所による清算人の選任)
第十四条の八
(清算人の解任)
第十四条の九
(清算人及び解散の届出)
第十四条の十
(清算人の職務及び権限)
第十四条の十一
(債権の申出の催告等)
第十四条の十二
(期間経過後の債権の申出)
第十四条の十三
(清算中の料率団体についての破産手続の開始)
第十四条の十四
(残余財産の帰属)
第十四条の十五
(裁判所による監督)
第十四条の十六
(清算結了の届出)
第十四条の十七
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第十四条の十八
(不服申立ての制限)
第十五条
(料率団体の成立の時期及び登記の効力)
第十六条
(設立の登記)
第十七条
(変更の登記)
第十八条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第十九条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第二十条
(解散の登記)
第二十一条
(清算人の登記)
第二十二条
(清算結了の登記)
第二十四条の三
(登記簿)
第二十四条の四
(設立の登記の申請)
第二十四条の五
(変更の登記の申請)
第二十四条の六
(解散の登記の申請)
第二十四条の七
(登記の期間)
第二十五条
(商業登記法の準用)
第二十五条の二
(財務大臣への資料提出等)
第二十五条の三
(内閣府令への委任)
第二十五条の四
(権限の委任)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第百四十三条
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百八十八条
(処分等の効力)
第百八十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百九十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十一条
(検討)
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第七十三条
(検討)