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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の八 (清算人の解任)
昭和二十三年法律第百九十三号
法律
(清算人の解任)
第十四条の八
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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← 第十四条の七(裁判所による清算人の選任)
損害保険料率算出団体に関する法律 目次
第十四条の九(清算人及び解散の届出) →