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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の九 (清算人及び解散の届出)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(清算人及び解散の届出)

第十四条の九

清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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