条文くん法令検索 AIに質問する

損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の七 (裁判所による清算人の選任)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(裁判所による清算人の選任)

第十四条の七

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

e-Gov法令検索で第十四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「損害保険料率算出団体に関する法律第十四条の七(裁判所による清算人の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の六(清算人) 損害保険料率算出団体に関する法律 目次 第十四条の八(清算人の解任) →