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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の六 (清算人)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(清算人)

第十四条の六

料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

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