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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の五 (清算中の料率団体の能力)
昭和二十三年法律第百九十三号
法律
(清算中の料率団体の能力)
第十四条の五
解散した料率団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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