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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の四 (料率団体についての破産手続の開始)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(料率団体についての破産手続の開始)

第十四条の四

料率団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

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