(料率団体の解散の決議) 第十四条の三 料率団体は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗