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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の三 (料率団体の解散の決議)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(料率団体の解散の決議)

第十四条の三

料率団体は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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