(料率団体の解散事由) 第十四条の二 料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。一定款で定めた解散事由の発生二料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能三破産手続開始の決定四設立の認可の取消し五総会の決議六会員が欠けたこと。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗