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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の二 (料率団体の解散事由)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(料率団体の解散事由)

第十四条の二

料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 定款で定めた解散事由の発生
  2. 料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能
  3. 破産手続開始の決定
  4. 設立の認可の取消し
  5. 総会の決議
  6. 会員が欠けたこと。

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