(解散の登記)
第二十条
第十四条の二(第三号を除く。)の規定により料率団体が解散したときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
2解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。
第十四条の二(第三号を除く。)の規定により料率団体が解散したときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
2解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。