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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十条 (解散の登記)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(解散の登記)

第二十条

第十四条の二(第三号を除く。)の規定により料率団体が解散したときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

2解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。

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