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損害保険料率算出団体に関する法律 第十九条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(職務執行停止の仮処分等の登記)

第十九条

理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

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