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損害保険料率算出団体に関する法律 第十八条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第十八条

料率団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第十六条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

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