(設立の登記)
第十六条
料率団体の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在場所
- 四資産の総額
- 五出資の方法を定めたときは、その方法
- 六代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 七存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
料率団体の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。