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損害保険料率算出団体に関する法律 第十六条 (設立の登記)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(設立の登記)

第十六条

料率団体の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在場所
  4. 資産の総額
  5. 出資の方法を定めたときは、その方法
  6. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  7. 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

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