条文くん法令検索 AIに質問する

損害保険料率算出団体に関する法律 第十七条 (変更の登記)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(変更の登記)

第十七条

料率団体において前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「損害保険料率算出団体に関する法律第十七条(変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(設立の登記) 損害保険料率算出団体に関する法律 目次 第十八条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) →