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損害保険料率算出団体に関する法律 第十五条 (料率団体の成立の時期及び登記の効力)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(料率団体の成立の時期及び登記の効力)

第十五条

料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。

2前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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