(料率団体の成立の時期及び登記の効力)
第十五条
料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
2前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
2前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。