条文くん法令検索 AIに質問する

損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の十八 (不服申立ての制限)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(不服申立ての制限)

第十四条の十八

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

e-Gov法令検索で第十四条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「損害保険料率算出団体に関する法律第十四条の十八(不服申立ての制限)について教えてください」と聞く
← 第十四条の十七(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 損害保険料率算出団体に関する法律 目次 第十五条(料率団体の成立の時期及び登記の効力) →