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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の十七 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第十四条の十七

料率団体の解散及び清算の監督並びにその清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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