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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の十六 (清算結了の届出)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(清算結了の届出)

第十四条の十六

清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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