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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の十五 (裁判所による監督)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(裁判所による監督)

第十四条の十五

料率団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

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