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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の十四 (残余財産の帰属)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(残余財産の帰属)

第十四条の十四

解散した料率団体の財産は、定款で指定した者に帰属する。

2定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経、かつ、内閣総理大臣の認可を得て、その料率団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

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