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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の十三 (清算中の料率団体についての破産手続の開始)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(清算中の料率団体についての破産手続の開始)

第十四条の十三

清算中に料率団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の料率団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の料率団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

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