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損害保険料率算出団体に関する法律 第十四条の十二 (期間経過後の債権の申出)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(期間経過後の債権の申出)

第十四条の十二

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、料率団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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