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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十八条

昭和二十三年法律第百九十三号法律

第二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第五条の規定に違反して、定款を変更した者
  2. 第六条の二の規定に違反して、財産目録若しくは会員名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者
  3. 第七条の規定に違反して、届出をすることを怠り、又は虚偽の届出をした者
  4. 第九条の三第二項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者
  5. 第十条第一項の規定に違反して、資料を閲覧させず、又は虚偽の資料を閲覧させた者
  6. 第十条第二項の規定に違反した者
  7. 第十条の五第三項第十条の六第三項若しくは第五項又は第十四条の規定による命令に違反した者
  8. 第十条の五第五項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  9. 第十条の五第七項の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくはこれに虚偽の記載をし、又は利害関係人の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした書類を利害関係人の縦覧に供した者
  10. 第十四条の四第二項又は第十四条の十三第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つた者
  11. 十一
    第十四条の十一第一項若しくは第二項又は第十四条の十三第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者
  12. 十二
    この法律に定める登記を怠つた者

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