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損害保険料率算出団体に関する法律 第六条の二 (財産目録及び会員名簿)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(財産目録及び会員名簿)

第六条の二

料率団体は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2料率団体は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

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