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損害保険料率算出団体に関する法律 第七条 (会員の加入及び脱退の届出)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(会員の加入及び脱退の届出)

第七条

料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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