(会員の加入及び脱退の届出) 第七条 料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗