(業務の範囲)
第七条の二
料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
- 一参考純率を算出し、会員の利用に供すること。
- 二基準料率を算出し、会員の利用に供すること。
2料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
- 一保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。
- 二保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
- 三前項各号及び前二号に掲げる業務に付随する業務
- 四前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務