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損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二 (業務の範囲)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(業務の範囲)

第七条の二

料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。

  1. 参考純率を算出し、会員の利用に供すること。
  2. 基準料率を算出し、会員の利用に供すること。

2料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

  1. 保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。
  2. 保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
  3. 前項各号及び前二号に掲げる業務に付随する業務
  4. 前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務

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