(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第七条の三
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、料率団体が第七条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者又は被保険者の利益を不当に害することとなるときは、この限りでない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、料率団体が第七条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者又は被保険者の利益を不当に害することとなるときは、この限りでない。