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損害保険料率算出団体に関する法律
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損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の十四 (表決権のない場合)
昭和二十三年法律第百九十三号
法律
(表決権のない場合)
第七条の二の十四
料率団体と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、表決権を有しない。
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損害保険料率算出団体に関する法律 目次
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