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損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の十三 (会員の表決権)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(会員の表決権)

第七条の二の十三

各会員の表決権は、平等とする。

2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

3前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。

4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

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