(総会の決議事項) 第七条の二の十二 総会においては、第七条の二の十の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第七条の二の十二を開く ↗