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損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の十一 (料率団体の事務の執行)
昭和二十三年法律第百九十三号
法律
(料率団体の事務の執行)
第七条の二の十一
料率団体の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
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