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損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の十 (総会の招集)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(総会の招集)

第七条の二の十

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

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