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損害保険料率算出団体に関する法律 第八条 (参考純率及び基準料率の原則)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(参考純率及び基準料率の原則)

第八条

料率団体の算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。

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