(参考純率の届出書の添付書類の記載事項) 第六条 法第九条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出の理由二参考純率が法第八条の規定に適合するかどうかについての審査をするため参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗