条文くん法令検索 AIに質問する

損害保険料率算出団体に関する内閣府令 第六条 (参考純率の届出書の添付書類の記載事項)

平成八年大蔵省令第七号府省令
(参考純率の届出書の添付書類の記載事項)

第六条

第九条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出の理由
  2. 参考純率が法第八条の規定に適合するかどうかについての審査をするため参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「損害保険料率算出団体に関する内閣府令第六条(参考純率の届出書の添付書類の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(参考純率の適合性審査等) 損害保険料率算出団体に関する内閣府令 目次 第七条(基準料率の届出書の添付書類の記載事項) →