(基準料率の届出書の添付書類の記載事項)
第七条
法第九条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一届出の理由
- 二予定損害率(法第九条の三第一項第一号に規定する基準料率に係る純保険料率の基準料率に対する割合をいう。)
- 三予定事業費率(法第九条の三第一項第二号に規定する基準料率に係る付加保険料率の基準料率に対する割合をいう。)
- 四その他当該基準料率が法第八条の規定に適合するかどうかについての審査をするため参考となるべき事項
法第九条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。