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損害保険料率算出団体に関する内閣府令 第七条 (基準料率の届出書の添付書類の記載事項)

平成八年大蔵省令第七号府省令
(基準料率の届出書の添付書類の記載事項)

第七条

第九条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出の理由
  2. 予定損害率(法第九条の三第一項第一号に規定する基準料率に係る純保険料率の基準料率に対する割合をいう。)
  3. 予定事業費率(法第九条の三第一項第二号に規定する基準料率に係る付加保険料率の基準料率に対する割合をいう。)
  4. その他当該基準料率が法第八条の規定に適合するかどうかについての審査をするため参考となるべき事項

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