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損害保険料率算出団体に関する法律 第九条の三 (基準料率の届出)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(基準料率の届出)

第九条の三

料率団体は、第三条第五項各号に掲げる保険の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。

  1. 基準料率に係る純保険料率
  2. 基準料率に係る付加保険料率(保険料率のうち純保険料率以外のものをいう。)
  3. 基準料率の算出方法
  4. その他内閣府令で定める事項

2料率団体は、前項の規定により基準料率の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

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