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損害保険料率算出団体に関する法律 第十条の二 (利害関係人の異議の申出)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(利害関係人の異議の申出)

第十条の二

会員は、その所属する料率団体が第九条の三第一項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。

2会員以外の利害関係人は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について不服があるときは、当該基準料率に係る同条第二項の規定による公告のあつた日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。

3前二項の規定による異議の申出は、その不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。

4内閣総理大臣は、災害その他特別の事情があるときは、第一項又は第二項に規定する期間を延長することができる。

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