(異議の申出期間の延長の公告)
第十一条
金融庁長官は、法第十条の二第四項の規定に基づき同条第一項若しくは第二項に規定する期間又は法第十条の六第二項において準用する法第十条の二第四項の規定に基づき法第十条の六第一項に規定する期間を延長するときは、速やかに、その旨及び延長後の期間を官報その他の適当な方法で公告するものとする。
金融庁長官は、法第十条の二第四項の規定に基づき同条第一項若しくは第二項に規定する期間又は法第十条の六第二項において準用する法第十条の二第四項の規定に基づき法第十条の六第一項に規定する期間を延長するときは、速やかに、その旨及び延長後の期間を官報その他の適当な方法で公告するものとする。