(範囲料率の使用の届出) 第十二条 料率団体の会員が範囲料率を使用しようとするときは、当該使用を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に届け出なければならない。一使用しようとする範囲料率に係る保険の種類二使用開始予定日 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗