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損害保険料率算出団体に関する内閣府令
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損害保険料率算出団体に関する内閣府令 第十三条 (範囲料率の範囲)
平成八年大蔵省令第七号
府省令
(範囲料率の範囲)
第十三条
法
第十条の四第二項
に規定する範囲料率の範囲については、地震保険について零とする。
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この条文が参照している条文
損害保険料率算出団体に関する法律 第10条の4
← 第十二条(範囲料率の使用の届出)
損害保険料率算出団体に関する内閣府令 目次
第十四条(基準料率の告示) →