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損害保険料率算出団体に関する法律 第十条の四 (範囲料率の使用に係るみなし認可等)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(範囲料率の使用に係るみなし認可等)

第十条の四

第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後九十日を経過する日までの期間(当該期間が次条第一項又は第二項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過した後、当該届出に係る料率団体に所属する会員は、当該届出に係る基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)を使用しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出ることができる。

2範囲料率の範囲は、保険の種類ごとに内閣府令で定める。

3第一項の会員が同項の規定による届出を行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第百二十三条第一項の規定による認可を受け、又は同条第二項の規定による届出を行つたものとみなす。この場合において、同法第百二十五条の規定は、適用しない。

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