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損害保険料率算出団体に関する内閣府令 第十四条 (基準料率の告示)

平成八年大蔵省令第七号府省令
(基準料率の告示)

第十四条

金融庁長官が法第十条の五第六項の規定により行う告示は、官報に掲載するものとする。

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