(異議申出書の記載事項)
第十条
異議申出書(法第十条の二第三項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。以下この条において同じ。)には、法第十条の二第三項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する不服の理由のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
- 二異議の申出に係る基準料率
- 三異議申出人が異議の申出に係る基準料率に関して利害関係を有する理由
- 四異議の申出の年月日
2異議申出人が代理人により異議を申し出ようとするときは、異議申出書には、前項に掲げる事項のほか、当該代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。