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損害保険料率算出団体に関する内閣府令 第十条 (異議申出書の記載事項)

平成八年大蔵省令第七号府省令
(異議申出書の記載事項)

第十条

異議申出書(法第十条の二第三項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。以下この条において同じ。)には、法第十条の二第三項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する不服の理由のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 異議申出人(法第十条の二第一項若しくは第二項又は法第十条の六第一項の規定に基づき異議を申し出ようとする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、住所、職業及び年齢(異議申出人が法人であるときは、その名称及び住所並びにその代表者の氏名)
  2. 異議の申出に係る基準料率
  3. 異議申出人が異議の申出に係る基準料率に関して利害関係を有する理由
  4. 異議の申出の年月日

2異議申出人が代理人により異議を申し出ようとするときは、異議申出書には、前項に掲げる事項のほか、当該代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。

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