(利害関係人の資料閲覧等)
第九条
法第十条第一項に規定する基準料率に関する資料は、基準料率表及び基準料率の算出の基礎資料とする。
2料率団体は、法第十条第一項に規定する利害関係人(以下この条において「利害関係人」という。)が基準料率表及び基準料率の算出の基礎資料の閲覧をすることができる施設をその主たる事務所に、基準料率表の閲覧をすることができる施設をその従たる事務所に、それぞれ設けなければならない。
3料率団体は、法第十条第二項に規定する施設をその主たる事務所及び従たる事務所に設けなければならない。
4利害関係人は、料率団体に対して基準料率表の交付を求めることができる。この場合において、料率団体は、当該利害関係人に対してその実費を請求することができる。