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損害保険料率算出団体に関する内閣府令 第八条 (基準料率の公告)

平成八年大蔵省令第七号府省令
(基準料率の公告)

第八条

料率団体が法第九条の三第二項の規定により行う公告は、官報に掲載しなければならない。

2第九条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 金融庁長官に基準料率の届出をした年月日
  2. 次条第二項の規定により基準料率を記載した表(以下この条及び次条において「基準料率表」という。)及び基準料率の算出の基礎資料を閲覧に供する場所
  3. 次条第四項の規定により基準料率表の交付の請求を受ける場所及び同項の規定により実費を請求する場合においては、その額

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