(基準料率の公告)
第八条
料率団体が法第九条の三第二項の規定により行う公告は、官報に掲載しなければならない。
2法第九条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一金融庁長官に基準料率の届出をした年月日
- 二
- 三次条第四項の規定により基準料率表の交付の請求を受ける場所及び同項の規定により実費を請求する場合においては、その額
料率団体が法第九条の三第二項の規定により行う公告は、官報に掲載しなければならない。
2法第九条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。